Q&A
ようこそ♪相談支援事業所くりんかへ
相談支援事業所くりんかをQ&Aでご紹介します♪
障がいをお持ちの方やそのご家族からの生活や就労などの相談に応じて、適切な社会資源を提案するなどの基本相談支援や、障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行う等の支援(計画相談支援)をおこないます。
簡単に言えば、就労支援事業所や生活訓練事業所、ヘルパーさんなどを利用するために必要な利用者様の将来に向けての計画です。この計画は利用者様の希望する生活に近づけるためにはどういうサービス(福祉・医療)が必要なのか、そして利用者自身にも役割を持ってもらって、希望する生活のために必要な課題を盛り込んだものが作られます。
サービス等利用計画はまず、「案」を作成します。サービス等利用計画案が完成したら、利用者様やご家族にその内容を説明し、同意を得ます。その上で、利用者様ご本人、市役所(保健所)、利用するサービス事業所、相談支援事業所がそれぞれ控えを持つことになります。
サービス等利用計画案を市役所(保健所)に提出すると、後日(2~3週間程度)、障害福祉サービス受給者証が郵送されてきます(※郵送先は基本的にご自宅です)。
「障害福祉サービス受給者証」が届いたら、通いたい就労支援事業所や生活訓練事業所と相談支援事業所に必ず卵円楽してください。受給者証が届いたら、就労支援事業所や生活訓練事業所などの障害福祉サービスのりようをおはじめることができます。
「障害福祉サービス受給者証」が届いたら、利用者様、事業所、相談支援事業所でサービス担当者会議を開催します。その後サービス等利用計画(案)に変更点を加えてサービス等利用計画として説明後、同意をいただき、利用者様ご本人、市役所(保健所)、事業所に提出いたします。
サービス等利用計画(案)は、基本的に4枚つづりになっています。
知られたくない情報がある時は、そのことを相談支援事業所の相談支援専門員のご相談ください。無理に伝える必要はありませんが、その情報が例えば仕事をするために、病気や障害が悪化することを予防するためにどうしても必要な情報であれば、相談支援専門員と相談をしながら解決していきましょう。大切な個人情報を市役所(保健所)や事業所に渡す目的は、利用者の希望する生活に近づくことができるようサポートするためです。
相談支援事業所くりんかには、相談支援専門員がいます。持っている資格は精神保健福祉士や社会福祉士等です。精神科病院や地域生活支援センター(現地域活動支援センター)、就労事業所での勤務経験があります。
主に、精神障害や知的障害をお持ちの方を対象とさせていただいていますが、ご相談ください。
【例えば】
他にも以下の事業所があります。クリックしてみてください。
就労移行定着支援事業所【障害者就労アカデミー】
就労継続支援A型事業所【神之川温泉】
就労継続支援A型事業所【めいわ温泉】
就労継続支援B型事業所【悠々亭鴨池】
就労継続支援B型事業所【悠々亭神之川】
まずは、お電話(099-219-3464)をください。相談支援専門員と今後の手続きについて日程を調整しましょう。
相談支援事業所くりんか(事業所番号:4630103499)
(鹿児島中央駅からお越しの際、鹿児島駅行の電車へ乗車後「高見馬場電停」より谷山行電車へ乗り換え)